パワハラでうつ病、労災認定受けられる?
うつ病で労災却下の原因は、発症日の間違いなんです。
パワハラでうつ病になってしまった場合にも
労災認定は下ります。しかし簡単ではありません。
まず、自分でうつ病になりましたと宣言しても、なんの証明にも
なりませんから、病院でしっかりと検査をしてうつ病であるとの
診断結果が出ないといけないのは言うまでもありません。
そして、そのうつ病がパワハラによるものであるとの
証明を今度はしないといけないのです。
うつ病でパワハラが原因で労災申請をする場合は、
労働基準監督署に行き労災申請の申し込みをします。
そこで渡された書面に必要事項を書き込んでいくわけですが、
これが結構大変です。書き込む項目が山のようにあるんです。
うつ病で労災認定されるには、発症した日からさかのぼって
6ヶ月間の間に職場でどれくらいのストレスを受けたのかを
調べて行くことになります。
この間のパワハラなどのストレスの度合いによって、認定基準に
達していれば、パワハラがうつ病の原因であると認められるわけです。
ですから一番初めに聞かれることが、いつ「発症」したのか?
この発症日を決めることになります。
このときに、一番最初に身体の具合の悪くなった日を発症日
としてしまう人が多いのですが、これが認定が却下されてしまう
原因として大きいものがあります。
ただ単に憂鬱で会社に行きたくないとか、腹痛や頭痛で、
調子が悪いなんていうのは、過大なストレスのかかる職場では、
普通の反応です。精神疾患がなくてもそういう反応が出るのは
普通のことです。
パワハラの初期の頃の反応なんてのは、誰でもがなるようなもの
ですから、まだその時点ではうつ病は発症していない場合がほとんどです。
ですから、そこから6ヶ月さかのぼっても、パワハラの事例もまだ少なく、
認定基準として認められないケースとなり却下されてしまうのです。
6ヶ月さかのぼってその間のストレスを調査されるわけですから、
うつ病が重篤な症状となった日を発症した日として申告しないと
いけないということになります。
うつ病で労災認定を受けるには専門家のアドバイスを受けることが一番確実です
うつ病で労災認定を受ける方法
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