"うつ"患者が意外と知らない「精神障害者保健福祉手帳」とは?
"うつ"患者が意外と知らない「精神障害者保健福祉手帳」とは?
"うつ"になったら、これも申請しないと損!「精神障害者保健福祉手帳」
"うつ"患者であっても、以外と知らない人が多いのがこ
の「精神障害者保健福祉手帳」です。
この「精神障害者保健福祉手帳」もこちらから申請しな
い限り教えてくれることはありませんので注意が必要で
す。
”うつ”になった時にメリットのある「精神障害者保健
福祉手帳」は、”うつ”患者などの精神障害者のために、
”うつ”などで日常生活に支障をきたしてしまっている
人に交付されるものです。
交付の条件は、始めて"うつ"の診断を受けた日から、半
年以上過ぎていること。
精神障害者保健福祉手帳には2年間の有効期限が設定さ
れています。期限が切れる3ヶ月前から更新手続きが可
能。
”うつ”で半年以上経ったら、精神障害者保健福祉手帳の申請に!
申請に必要な書類など
@ 障害者手帳申請書
A本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身帽)1枚
B次の3又は4‐1・4‐2・4‐3の書類
3.”うつ”の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
4‐1.精神障害を支給事由とする障害年金証書の写し
4‐2.直近の障害年金振込(払込)通知書の写し
4‐3.障害年金の支給事由を照会することにつ同意書
なお、精神書会社保健福祉手帳交付用診断書にかかった費用
は、自治体にによっては5000円ほど助成してもらえる
ところもあるようです(各市町村役場に確認)
”うつ”になった時に、精神障害者保健福祉手帳を持っていることのメリットは?
公共交通機関の割引・減免
タクシー料金の割引
博物館や美術館などの入場料の割引・減免
映画館の鑑賞料金・1000円
各社携帯電話料金の割引
など、他にも割引や減免となる施設やサービスがあると
思います。地域によってさまざまですから、各市町村役
場に確認を取ってください。
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